技術革新により情報通信はますます高速化・ブロードバンド化し、MVNOなどインフラを持たずに移動体通信サービスを提供するビジネスモデルが登場。多種多様なビジネスがネット上で展開される時代に合わせて改訂を行った改正電気通信事業法は、2023年6月に施行されました。

 

改正電気通信事業法では、幅広い事業者が同法の規律の対象となっています。ネット上で展開されるサービスでは、利用者の利便性の向上や同業他社が提供するサービスとの差別化を図るため、さまざまな付加価値や追加機能がスピーディに開発され、次々とオプションが拡充されることが今では一般的となっています。

 

当初の提供内容では電気通信事業法の対象になっていなかったサービスが、こうしたオプションや付加価値機能をリリースした際に、知らないうちに実は電気通信事業法の適用対象になっていた、という事案が簡単に起こりえます。

 

ただそうは言っても、「改正電気通信事業法の内容をいくらチェックしても、要件が複雑で自社のサービスのどこが対象で、どこが対象とならないのか、線引きが全くわからない」という方も多いのではないでしょうか?

 

そこで今回は、インターネットを活用したビジネスに焦点をあて、改正電気通信事業法の対象となるサービスはどのような条件で決まるのか、ビジネスの類型を見ながら解説していきます。

改正電気通信事業法の規定の概要を知ろう

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まず、電気通信事業法の大枠を確認しましょう。この後の理解がスムーズに進むためです。整理しながら見ていきます。

定義

電気通信事業法における重要な用語の定義を確認しましょう。

・電気通信設備

電気通信を行うための機器、器具、線路、その他の電気的設備をいう。

・電気通信役務

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。

・電気通信事業

電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業をいう。

・他人の需要に応ずるため

自らの業務のために電気通信役務を提供するのではなく、他人の需要に応ずるために電気通信役務を提供することをいう。

・事業

主体的・積極的意思、目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいう。

・端末系伝送路設備

端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。例:局舎から利用者宅までの間の伝送路設備。

・中継系伝送路設備

端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。例:局舎から局舎までの間の伝送路設備。

・電気通信回線設備

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備、並びに付属設備をいう。端末系伝送路設備や中継系伝送路設備が含まれる。隔地者間を結ぶ伝送路設備のこと。

※電気通信設備と電気通信回線設備で定義が分かれている点に留意

電気通信事業を営む者とは?

電気通信事業を営む者とは以下のように定義されています。

1. 「電気通信役務」に該当するか?

電気通信設備を用いてサービスを提供している。

 ①所有、もしくは利用する権限又は利用させる権限を有するものを含む

 ②他人と他人の通信を媒介、自分と他人の通信によるサービス提供を含む

2.「電気通信事業」に該当するか?

 ①電気通信役務を自己のためでなく他人の需要に応じるために役務を提供している。

 ②①を主体的、積極的な意思、目的をもって反復継続的に遂行している。 ※「事業」に該当

3.「電気通信事業を『営む』者」に該当するか?

料金を徴収するなど、利益を得ようとしている。

 ①サービスの対価として料金を徴収している

 ②サービスは無料だが、広告収入を得ることなどで利益を得ようとしている。

 

上記が全てYESの場合、「電気通信事業を営む者」に該当し、電気通信事業法が適用されます。

電気通信事業法に基づく登録や届出の対象は?

電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法の第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をしたものを言います。電気通信事業を行うには、参入手続きが必要です。参入手続きには、登録と届出があります。

 

条件1  電気通信回線設備を設置しているか?

条件2-1 端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村(特別区を含む)の区域を超えているか?

条件2-2 中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えているか?

条件3  他人の通信を媒介しているか?

登録が必要な事業者の条件

・条件1がYESで、条件2のいずれかひとつでもYES

登録が必要な電気通信事業者に分類されます。電気通信回線設備を有しながら、広範囲に通信インフラを提供する事業者が対象と言えます。

届出が必要な事業者の条件

・条件1がYESで、条件2が両方NO

届出が必要な電気通信事業者に分類されます。

 

・条件1がNOで、条件3がYES

届出が必要な電気通信事業者に分類されます。電気通信回線設備を有しているが比較的小規模な事業者、または電気通信回線設備を有していないが他人の通信の媒介を行う事業者が対象と言えます。

登録・届出が不要な事業者

・条件1がNOで、条件3もNO

電気通信事業者ではなく「第3号事業」を営む者として分類されます。電気通信回線設備を有さず、他人の通信の媒介も行わない事業者が対象です。

電気通信事業法の規律の対象外の事業者

自己の需要や本業を遂行する手段として、電気通信役務(サービス)を利用したり提供したりすることは、電気通信事業法の規律の対象外とされています。

例)企業・個人のホームページ運営、自社製品のオンライン販売等

 

電気通信事業を営む者は、規律に従って情報を適切に取扱わなければなりません。自社が提供するサービスが「電気通信事業を営む者」に該当するかどうか、まずは確認してみましょう。

【参考】:電気通信事業参入マニュアル[追補版]

【関連記事】:電気通信事業法における第三号事業者とは?自社の分類を把握しよう!

オンラインサービスにおける電気通信事業とは?

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それでは、オンラインサービスにおける電気通信事業について、ここからもう少し掘り下げて見ていきたいと思います。

 

電気通信事業法では、その成立ちから「他人の通信を媒介する」という定義が対象の判断において、ポイントになっている点にすでにお気づきの方もいるかもしれません。電気通信事業法では、以下のように定義されています。

【参考】:電気通信事業参入マニュアル[追補版]

・他人の通信を媒介する

電気通信設備を用いて、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、遠隔地間の通信を取次、又は仲介してそれを完成されることをいう。

例)固定電話、携帯電話、電子メール、インターネット接続サービス等

・他人の通信の用に供する

広く電気通信設備を他人の通信のために運用することをいう。「他人の通信」には、自己と他人との間の通信も含まれる。

例)SNS、オンライン検索サービス、各種情報のオンライン提供

 

それでは、オンラインサービスにおいて「他人の通信を媒介する」とは、具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか?

オンラインサービスにおける他人の通信の媒介とは?

オンラインサービスを提供する際の「他人の通信の媒介」にあたるケースは、サーバを設置する事業者(クラウドを含む)のサービスにおいて、以下の2点の両方に該当する場合とされています。登録又は届出が必要な電気通信事業と判断されます。

 

①加工・編集を行わない、情報の本質的な内容の改変を行わないこと。

②送信時の通信の宛先として受信者を指定している。

 

具体的には、メール、ダイレクトメッセージ、宛先を指定した会議が可能なWeb会議システム、SaaSに付随したダイレクトメッセージ機能等が該当します。

 

ここで注意が必要なのは、ダイレクトリクルーティングやビジネスマッチング、オンラインゲーム、婚活アプリなど、サービスやアプリ内のひとつの機能として、ダイレクトメッセージを提供しているものが多数存在している点です。これらは「他人の通信の媒介」に該当する可能性があります。

 

既述のとおり「他人の通信を媒介」する事業者は、総務省への登録や届出が必要な電気通信事業者に分類されます。自社のサービスは第3号事業(登録も届出も必要な事業者)と認識している場合も、提供しているサービスの一部に「他人の通信を媒介」する機能が含まれている場合、登録や届出が必要な電気通信事業者と判断される可能性があります。

 

より多くの利用者を獲得するため、様々な付加価値機能を複合的に提供することが当たり前となっている今、それぞれのサービスや機能ごとに登録又は届出の要否を判断する必要がある点に十分注意して下さい。自社が提供するオンラインサービスにこれらの機能が含まれていないか、また今後、開発予定やリリース計画がないか、定期的に点検することをお勧めします。

【参考】:電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック

届出が必要となる検索サービス・SNS・掲示板とは

検索サービスやSNS・掲示板には、他人の通信を媒介していない役務であっても、総務省への届出が必要とされているものがあります。また、ドメインの名前解決を提供するサービスは、「確実かつ安定的な提供を確保する必要がある」として、新たに電気通信事業法の適用対象となっています。

・検索情報電気通信役務

利用者が入力した検索情報(検索ワード等)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名その他の所在に関する情報を出力する電気通信役務のうち、以下の要件に該当するもの。

 

 ①利用者数が極めて多い(前年度の月間平均アクティブ数が1000万以上)

 ②分野横断的な検索サービスを提供している

・媒介相当電気通信役務

不特定の者から受信した情報をサーバ等の記録媒体に記録し、当該情報を不特定の者に送信するなどの電気通信役務(不特定者間の情報の送受信を実質的に媒介するサービス)のうち、以下の要件に該当するもの。

ただし、他のサービスに付随して提供されるサイト内検索や口コミ掲示板は含まれない。

 

 ①利用者数が極めて多い(前年度の月間平均アクティブ数が1000 万以上)

 ②主として不特定の利用者間の交流を目的としたもの

・ドメイン名電気通信役務

入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してIPアドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるもの。

 

オンラインサービスにおける電気通信事業法の適用対象は、「他人の通信を媒介する」という範囲を超え、社会への影響度が高いサービスや役務については、同法の適用対象に追加する動きが近年顕著になっています。

 

オンラインサービスは、今後、次々と新たなビジネスモデルが誕生し、ますます種類と量が増え、拡張し続ける事業領域です。法人やサービスの単位ではなく、サービスで提供している機能の単位で同法の適用対象となりうることを念頭に、法改正の度に自社のサービスや事業に関連する改訂がないか、チェックすることが大切です。

【参考】:電気通信事業参入マニュアル[追補版]

オンラインサービスにおける電気通信事業の類型

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それでは、具体的にどのような事業やサービスが同法の規律の対象となるのか、また機能の単位ではどのようなオプション機能が同法の適用を受けるのか、具体例とともに見ていきましょう。

①利用者間のメッセージの媒介(ダイレクトメッセージ機能を含む)

利用者間のダイレクトメッセージ機能を提供している場合「他人の通信の媒介」に該当します。登録又は届出が必要な電気通信事業となります。

例)ビジネスマッチングサイト、オンラインゲーム、マッチングアプリ、SNS内の機能、ECモール内、フリマサイト内の機能、等

②-1 SNS・電子掲示板・動画共有プラットフォーム

不特定多数の利用者間のテキスト・音声・画像・動画の投稿・閲覧機能の提供。やりとりを行う「場」を提供しているが、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業となります(第3号事業)。

②-2 SNS・電子掲示板・動画共有プラットフォーム(アクティブな利用者が1000万以上)

媒介相当通信役務に該当するため、登録又は届出が必要な電気通信事業となります。

③-1 ECモール・ネットオークション・フリマアプリ

複数の店舗によるショッピングモール、フリマを通じて、情報をやりとりする「場」を提供しているが、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

③-2 ECモール・ネットオークション・フリマアプリ(レビューや口コミ機能)

複数の店舗によるショッピングモール、フリマ内で不特定多数が閲覧できるレビューや口コミ機能を提供。他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

③-3 自社製品のオンライン販売

小売業者による自社製品のネット販売、銀行、証券会社等が提供するオンラインバンキングサービス等。自らの本来業務の遂行のひとつの手段として電気通信役務を提供しているため、電気通信事業には該当しません。電気通信事業法の規律の対象外。

④-1 ウェビナーシステム(事前登録不要・公開)

動画共有プラットフォームのライブ配信機能など、URLを知っていれば誰でも参加できるシステムの提供。情報をやりとりする「場」を提供しているが、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

④-2 ウェビナーシステム(要事前登録)

利用者登録が必要なもので、アクティブ利用者が1000万以上のもの。媒介相当電気通信役務に該当するため、登録又は届出が必要な電気通信事業者となります。

④-3 Web会議システム

登録した利用者のみが参加できるシステムを提供。会議の参加者を宛先として指定し、他人の通信を媒介しているため、登録又は届出が必要な電気通信事業者となります。

④-4 ビジネスチャットシステム

複数の利用者(法人)間のテキストや音声等によるチャット機能を提供。他人の通信を媒介しているため、登録又は届出が必要な電気通信事業者となります。

例)チャット専用システム、Web会議システム内の機能の一部など

⑤-1 電子メールマガジン(加工・編集なし)

企業から提供された内容を加工・編集せず、予め登録している購読者向けに電子メールマガジンとして配信。他人の通信を媒介しているため、登録又は届出が必要な電気通信事業者となります。

⑤-2 電子メールマガジン(加工・編集あり)

企業等から提供された情報を元にメールマガジンを作成、予め登録している購読者向けに電子メールマガジンとして配信。他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

⑤-3 電子メールマガジン(企業のマーケティング・広報活動)

企業が自社の広報活動の一環として、予め登録している購読者向けに電子メールマガジンを配信。自らの本業の遂行の手段として電気通信役務を提供しているため、電気通信事業には該当しません。電気通信事業法の規律の対象外。

⑥-1 各種情報のオンライン提供

インターネット経由で天気予報、ニュース、映像などの情報を利用者に提供。情報の送信を事業としているが、自己と他人の間の通信であり、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

⑥-2 各種情報のオンライン提供(コメント機能の提供)

インターネット経由で天気予報、ニュース、映像などの情報とともに不特定多数が閲覧できるコメント機能を提供。情報の送信を事業としているが、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

⑦-1 検索サービス

広範なWebサイトのデータベースを構築し、検索語を含むWebサイトのURLを利用者に提供。投稿・閲覧機能、情報の送信を事業としているが、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

⑦-2 検索サービス(アクティブな利用者が1000万以上)

検索情報電気通信役務に該当するため、登録又は届出が必要な電気通信事業となります。

⑧-1 メールサーバ用のサーバ貸与

企業や個人がメールサーバを利用できるようにメールサーバを貸与するもの。メールサーバ等の機能は、他人の通信を媒介しているため、登録又は届出が必要な電気通信事業者となります。

⑧-2 Webサーバ用のサーバ貸与

企業や個人がWebサーバやデータベースサーバを利用できるようにサーバを貸与するもの。自己と他人との間の通信であり、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

⑨-1 ハウジング(サーバの設置場所の貸与)

企業や個人が利用するサーバの設置場所、耐震や電源、空調設備を提供。不動産業として場所を貸し出している事業であり、電気通信事業には該当しません。電気通信事業法の規律の対象外。

⑨-2 ハウジング(サーバの設置場所と回線設備の貸与)

企業や個人が利用するサーバの設置場所(⑨-1)と合わせて、自ら調達した電気通信回線を提供。電気通信回線の提供が電気通信役務の再販に該当するため、登録又は届出が必要な電気通信事業者となります。

⑩-1 家電メーカーのIoTサービス(家電の状態ログをメーカーに送信)

家電メーカーが利用者のWi-fiを通じて、家電に搭載されたIoTセンサーから販売した機器の状態に関するデータを受信。製品保守やアフターサポートの手段として電気通信役務の提供を行っており、電気通信事業には該当しません。電気通信事業法の規律の対象外。

⑩-2 家電メーカーのIoTサービス(家電の画像データを使用した付加価値サービス)

家電メーカーが利用者のWi-fiを通じて、家電に搭載されたIoTカメラから画像データを受信し、家電メーカーのサーバに蓄積。外出先から画像データを確認できるなどのオンラインサービスを提供。家電の製造販売の本来事業とは異なる事業だが、自己と他人との間の通信であり、他人の通信を媒介していないため、届出が不要な電気通信事業者となります(第3号事業者)。

⑩-3 自動車メーカーのIoTサービス(通信モジュールやSIMを使ったモビリティ通信)

自動車メーカーが通信モジュールやSIMカードによる通信サービスによって、渋滞情報等の配信サービスを行うもの。通信料金や提供条件等を自ら設定し、主体的にサービスを提供。自動車の製造販売の本来事業とは異なる事業で電気通信役務の再販に該当します。他人の通信を媒介しているため、登録又は届出が必要な電気通信事業者となります。

 

これらの類型は、サービス全体ではなく、サービス内で提供している機能ごとに電気通信事業に該当する・しないの判断が必要とされている点に注意が必要です。

参考】:電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック

改正電気通信事業法の対象であれば、アクセス解析は慎重に

改正電気通信事業法の対象となる事業者は、通信の秘密の保護等、同法の規律を遵守する必要があります。また「外部送信規律」については、電気通信事業者だけではなく、第3号事業者も規律の対象とされており、アクセス解析を行う際には、ユーザーのプライバシーを保護し、法的リスクを回避するための対策を漏れなく実施することも求められます。

【関連記事】:改正電気通信事業法の外部通信規律とは?

 

改正電気通信事業に対応したアクセス解析基盤は、RTmetricsを活用することで安全に構築することができます。法令遵守を前提とした適切な使い方をすることで法的リスクを大きく削減することが可能です。

 

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